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ダンプカーにも昇降設備の設置義務対象ですか?

最大積載量2トン以上のトラックを対象とした昇降設備(昇降ステップ)の義務化は、ダンプカーも例外ではありません。
荷台へ昇り降りする機会がある車両であれば、形状にかかわらず設置対象となります。
2023年の労働安全衛生規則の改正では、
「最大積載量が2トン以上」かつ「1.5mを超える高さで荷役作業が発生する」
――この条件に該当する場合、昇降設備の設置が必要とされています。
ダンプカーは荷台を持ち上げて荷下ろしを行う特殊車両ですが、積み込みや点検、清掃の場面では作業員が荷台に上がることが多く、転落リスクも高いため、義務化の対象に含まれます。


【ダンプカーとは?】
ダンプカー(正式名称:ダンプトラック)は、荷台を油圧などで傾け、積載物を一度に下ろすことができる車両です。
建設・土木現場では欠かせない存在で、次のような用途で広く活用されています。

・ 主な業界:建設業、土木業、解体業、運送業
・ 運搬物の例:土砂、砂利・砕石、アスファルト、産業廃棄物 など
・ 特徴:大量の荷物を効率よく運べる一方、荷台の高さがあり、作業時には転落事故の危険が伴う
特に大型ダンプは荷台が高いため、作業員が昇降する際の安全確保が重要になります。


【なぜダンプカーも昇降設備の対象なのか?】
昇降設備の義務化は「車種」ではなく、
“作業現場でのリスクと荷台の高さ”
を基準に考えられています。
ダンプカーは荷台を傾けて排出する仕組みのため、荷下ろし自体には作業員が荷台へ上る必要はありません。しかし以下の場面では昇降が発生します。

● 荷物の積み込み前後の確認
荷姿・残荷の確認のために荷台へ上がることがあります。

● 荷台内部の清掃・異物除去
建設土砂や砕石は残りやすく、荷台に入って清掃する作業が多いです。

● 荷台・シート・ゲートの点検作業
劣化・破損確認、ローラーのチェックなどで荷台昇降が発生。
これらの作業は 高さ1.5m以上 で行われることが多く、
労働災害の中でも特に多い「転落事故」につながりやすいと指摘されています。

【昇降設備義務化が求められる背景と基準】

1. 労働安全衛生法
作業員が安全に荷台へ昇り降りできるよう、
脚立・梯子・専用ステップなど、安定した昇降設備を設置すべき とされています。
荷役作業に関わる労働災害の多くが転落事故のため、法改正の大きな目的は「事故防止」です。

2. 道路運送車両法
道路運送車両法に直接の義務記載はありませんが、
整備性・安全性向上の観点から、昇降設備の導入が推奨されています。

3. 荷役作業時の安全確保
高さ1.5mを超える場所で作業が発生する場合、
作業員の転落リスクが高まるため、昇降設備の設置が事実上必須となります。
特徴の異なるダンプカーであっても「荷役時に昇降が発生する」「高さがある」という点は共通しているため、義務化の対象となります。

【事業者・作業者への影響】
・昇降設備導入の初期コストが発生
・しかし、転落事故の減少 → 労災リスクの低下
・ 作業効率向上や安全文化の向上という長期的メリットが大きい

【作業員へのメリット】
・ 昇り降りの負担が減り、作業姿勢が安定
・ 転落事故のリスク大幅低減
・ 高齢化の進む物流・建設業界において、負担軽減は特に重要

【まとめ】
ダンプカーは荷台形状が特殊であっても、
最大積載量2トン以上・荷役作業が1.5m以上で行われる車両 に該当するため、
昇降設備義務化の対象から外れることはありません。
昇降設備の設置は、

・作業員の転落事故防止
・作業環境の改善
・ 現場の安全意識向上という大きな目的を持つ、業界全体の重要な取り組みです。
義務化を正しく理解し、安全で効率的な作業環境を整えることが、
事業者と作業者の双方に長期的な利益をもたらします。



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